テレワークお役立ち情報
テレワークとは、情報通信技術(ICT )を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで、近年働き方改革の実現に向け注目されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として一気に広がりました。このページではテレワーク導入に向けたお役立ち情報を纏めています。
Agenda
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- テレワークに関するガイドライン(総務省発行)
- 情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書(総務省発行)
- テレワークで活用可能な助成金
テレワークを導入する上で参考となる政府のガイドライン
- 総務省2018年4月13日発行:テレワークセキュリティガイドライン第4版
https://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf
- テレワークセキュリティガイドライン(第4版)におけるセキュリティ対策のポイント
https://www.soumu.go.jp/main_content/000541216.pdf
このガイドラインでは、テレワークを導入する上で必要な情報セキュリティ対策について、経営者、システム管理者、実際にテレワークを実施する職員がそれぞれ実施すべきことを解説しています。
テレワークを導入するにあたり、セキュリティが保たれた状態にするためには、技術的対策(システムの導入など)だけではなく、テレワークを実施する上での組織のルールを策定し、テレワーク実施者にそのルールを理解し守っていただくことが重要となりますが、このガイドラインでは具体的に気を付けるべきポイントやテレワークにおけるトラブルの事例が記載されています。
情報システム担当者のためのテレワーク導入手順書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000668432.pdf
この手順書では、システム担当者向けにテレワークの基礎知識や導入プロセス、ルールづくり等、実務的な知識や方法について解説しています。PDCAサイクルを用いており、テレワークを導入するためだけででなく、導入後の効果測定方法や評価基準の例も記載されています。
テレワークで活用可能な助成金
- 事業継続緊急対策(テレワーク)助成金:東京しごと財団
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、テレワークを実施するため導入する機器やソフトウェア等の経費が助成対象となります。(助成対象事業者が支給決定日以降に新たに取り組む事業(発注・契約を含む)が対象です。)
助成金の上限:250万円(助成率10/10)
助成対象事業者の条件:
・常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、東京都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
・都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」(外部サイトへリンク)に参加していること
・都税の未納付や過去5年間法令違反が無いこと 等
申請期限:令和2年3月6日(金) ~ 令和2年6月1日(月)※郵送で締切日必着(ただし予算額達成時点で受付終了)
申請期限延長:~ 令和2年7月31日(金)
- 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース):厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
テレワークを実施するため導入した機器やソフトウェア等の経費が助成対象となります。テレワーク実施体制の整備のための措置を実施することで申請することが可能です。
助成金の上限:
成果目標未達成時 上限1企業200万円又は、対象者1名あたり20万円(助成率1/2)
成果目標達成時 上限1企業300万円又は、対象者1名あたり40万円(助成率3/4)
助成対象事業者の条件:
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・中小企業であること(中小企業の定義は、業種によって異なります。)
・テレワークを新規で導入する事業主であること、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること 等
申込期限:令和2年12月1日(火)(ただし予算額達成時点で受付終了)
助成対象の例:
・テレワーク用通信機器の導入・運用(ただし、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
なお、労働者は派遣労働者も対象となりますが、少なくとも1人以上が直接雇用の労働者であることが必須となります。